電子契約の基本的な流れとは?

必要な3つのステップ

1・ IT重説
従来通り、契約を締結する前に重要事項説明が必要です。

この重要事項説明書はデジタル改革関連法の施行によって電子交付が可能となり、宅建士がWeb会議システムで説明する「IT重説」がおこなわれています。

2・重要事項説明書の電子交付

重要事項説明が終わったら、次に電子契約を結びます

3・電子契約を結ぶ

この際、電子契約書(重要事項説明書)の有効性を担保するために、書面契約書の押印に当たる「電子署名」を用いて電子契約をおこないます。

電子契約をおこなうために必要なこととは?

ここで、電子契約に必要なものは何ですか?という疑問が湧いてくると思います。
一般的な不動産取引では、「売主・貸主」「買主・借主」のほか、重要事項説明などをおこなう「宅建士」の三者が契約に関わりますが、電子契約では、電子データをメールなどでやりとりすることになるため、まずメールアドレスの確認および本人認証が必要です。

また、電子署名をおこなうとはいえ、非対面での契約ではなりすましのリスクがあります。

そのため、電子契約サービスなどを用いる場合、業者は契約当事者が本人かどうかを確認する仕組みを導入する必要があり、個人のパソコンもセキュリティ強化などを行う必要があります。

書面契約と電子契約の違い

従来の書面契約では、紙の契約書の作成や宅建士の記名押印が必要でした。また契約書に規定の収入印紙を貼付、印紙税を納める必要がありました。文章にミスがあれば再度印鑑を押しに出向くなどの手間もありました。

それが電子契約になると、紙の契約書の印刷や製本、宅建士の記名押印が必要なくなります。

押印義務は、デジタル改革関連法の施行にともない一部廃止され、電子契約書は収入印紙の貼付も免除されるため、大幅なコストカットが可能となります。

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